今回は集団的自衛権や違憲判決の経緯,そもそも自衛隊がイラクで何をしているのか?といったところについて書いていきたいと思います。
<其の二:集団的自衛権とイラク派兵>
そもそも今回のイラク派兵の大義名分とされている集団的自衛権とは何か?ウィキペディアの記載によると,これは、
「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力を持って阻止する権利」
なのだそうです。簡単に言えばこれは同盟国が攻撃されたとき、第三者である本国が同盟国を守るために戦闘行為に加担する,といった意味合いのものです。
しかし皆さん,考えてみて下さい。
前回の内容 を振り返って貰えれば分かることなのですが、イラク戦争は紛れもない侵略戦争なのです。
なので,そもそも集団的自衛権は適用されない,というのが僕の見解なのですが、当のアメリカはもとより日本政府も、この戦争は「防衛戦争である」という見解にあるようです。実にめでたい頭をお持ちなのでしょうね,彼らの度量が伺えます。とりあえず自民・公明に投票してはいけません!(しかしながら、民主党もね...。)
<其の三:なぜ‘違憲判決’は下されたのか?>
2008年4月名古屋高裁の判決でイラク派兵が‘違憲’とされたのは、イラク派兵は第9条一項目の「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」という部分に基づいて...でした。
(余談ですが、国際党が‘改憲’を主張しているのはこの部分についてではなく、主に第二項の「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」 という部分についてです。)
そもそも自衛隊はイラクで何をしているのでしょうか?その点について次は説明します。
‘自衛隊は戦闘行為には加担していないし、そもそも戦闘地域にすら入っていない。自衛隊は現地で救援活動をしている。’というのが一般的な見解なのでしょうか?
しかし,事実はこれと異なっています。
たしかに現地の人々のために給水活動を行ったことはありました。しかしこれはODAによって浄水設備が設置されたことを受けて、’06年の2月4日に完全に終了しているのです。
要するに約53000トンの水(~2006年末・防衛省発表)の全てが、イラク人に向けた人道支援ものではない,ということです。
では,水がどこに消えたのかというと、実は殆どは軍事目的なのです。
武器の中には稼働するのに水を必要とするものがあります。いわゆる水冷ディーゼルエンジンというものです。いつ戦闘になるか分らないため、これは常に必要になります。(ヘンな言い方をすると、兵隊さんたちは飲む水を我慢することが出来ても、エンジンはそうはいかないのですね...。)また、自衛隊は武器弾薬のほかに、武装した兵士そのものをも輸送していたのですが、実はこのことが今回の違憲判決の決定打の一つとなったのでした。
現代戦における輸送等の補給活動は戦闘行為の重要な要素であリ、とりわけ武装した兵士を戦闘地帯へと送り出すことは、他国による武力行使と一体化した行動と云える。
との解釈がされたためです。加えて言えばこのことは、自衛隊がバクダッドをはじめとする戦闘地帯にも立ち入っていることを示すのであり、これは「テロ特措法」にすら反する行為となるのです。あの判決ではこの部分についても指摘されるところとなりました。
このように、自衛隊がイラクでさせられていることは、決してイラクや国際社会にとってプラスとなることでは無いのです。ただ単にアメリカという悪友とつるんで悪さをしているに過ぎないのです。次回はついに最終章です,お楽しみに。
今日はこの辺で,ジベリ!
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